経理でおや?って思ったことを綴るブログ

日々、経理事務をしていたら、?って思うことが出てきます。この?について調べてみました。



取引先に対する花輪の贈答費用

取引先の新規開店に伴い、花輪を贈りましたが、この費用は広告宣伝費になるのでしょうか。
ちなみに、この花輪には当社の社名が記されています。

花輪には贈った側の社名等が書かれているため、広告宣伝費に該当するのではないかと考えられますが、交際費と認定した判決が出ています。
静岡地裁 平成7年10月13日判決要旨
  • 相手先店舗に対して開店祝いとして花輪を贈呈する行為は、つきあいとして慣行に従う面が多分にあるものの、今までの取引に対する謝意と今後の好誼を願う意図を込めた祝賀の意志を表することが主たる目的であると推認される。
    これは相手先との親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図る目的、すなわち交際目的にほかならない。

  • 交際目的と宣伝目的は必ずしも相排斥する関係にはなく、自社の名を表示した花輪を贈呈するという行為は交際目的だけではなく、宣伝目的をも併せ持って行われることが通常であるともいえる。
    しかしながら、その外形から主目的が交際目的と客観的に判断されるのであれば、これにかかる費用は交際費等に該当するものと解される。


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