経理でおや?って思ったことを綴るブログ

日々、経理事務をしていたら、?って思うことが出てきます。この?について調べてみました。



医療費を超える保険金の受け取りがあった場合

入院に伴い医療保険より保険金の給付を受けました。
受け取った保険金がこの入院にかかった医療費の額を超えましたが、その超えた部分の金額については医療費控除額の計算上、他の医療費と相殺しないといけないでしょうか。

相殺する必要はありません。
この場合の差引計算は給付を受ける対象となった医療費ごとに行えばよいこととなっています。
差引の結果、上回った部分の金額は他の医療費から控除する必要はありません。

ちなみに医療費を超えた部分の保険金は、病気やけがを原因として受けた保険金であるため、非課税となります(被保険者自身、配偶者や直系血族または生計を同じにする親族が受け取る場合に限ります)。


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