経理でおや?って思ったことを綴るブログ

日々、経理事務をしていたら、?って思うことが出てきます。この?について調べてみました。



誤って貼付した印紙の還付

領収書に記載した金額が非課税の範囲内にあったにもかかわらず、印紙を貼付してしまいました。使ってしまった印紙は戻ってこないのでしょうか。

このようなケースや印紙税法に規定する金額を超える印紙を貼付した場合には税務署で所定の手続を取れば還付されます。
具体的には納税地の税務署に(1)印紙を誤って貼付した書類と(2)印鑑(法人の場合には代表社印)を持参し「印紙税過誤納確認申請書」を提出すると還付が受けられます。
還付は銀行または郵便局の口座への送金となりますので、受取口座(申請者名義)も控えていく必要があります。また、還付金を受け取るまでに約1ヶ月程度要するようです。

登記を申請する場合にも収入印紙を使用しますが、この場合は上記の手続ではなく、登録免許税の規程に基づいて還付を受けることになります。

この規定は誤って購入した印紙について還付を受けることができるというものではありません。適当な文書に貼付して還付を受けようと考えると、思わぬしっぺ返しがあるかもしれませんので、気をつける必要があります(還付を受ける際には過誤納となった文書の内容が吟味されるということ)。


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