経理でおや?って思ったことを綴るブログ

日々、経理事務をしていたら、?って思うことが出てきます。この?について調べてみました。



共有地の分割

共有している土地を持ち分に応じて分割した場合、この分割により土地を譲渡したことになるのでしょうか。

最高裁で共有地をそれぞれの持ち分に応じて分割した場合には、交換による譲渡であるとの判決がでています(昭42.8.25最高裁第二小法廷判決)。
しかし、資産の共有関係というものは、将来において持ち分に応じた分割をするための仮の姿と考えられていることから、法人税、所得税、消費税等では譲渡がなかったものと取り扱います。

以上の考え方を踏まえれば、個別で所有している土地をそれぞれの所有者で共有化するということは、譲渡したことなるということです。

コメント

こんにちわ、いくぼんさん。

いつも思いますが、いくぼんさんは本当に
いろいろ知っていらしゃいますね。

きっと難しいお仕事をなさっているんでしょうね。

  • 2005/11/10(木) 23:42:44 |
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  • すずらん #-
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