不動産を購入した場合の固定資産税の取り扱い
不動産を購入した際に売り主より固定資産税の負担額を請求されたのですが、これは経費で処理してもいいのでしょうか?
結論から先に申し上げますと、経費の計上は不可となります。
いわゆる未経過固定資産税というものですが、関西では4月1日を起点日として所有権が移転した日前後の期間について固定資産税を売り主と買い主で応分するという慣習があります。
固定資産税はその年の1月1日に所有している人に対して課税されますので、売り主が税金を納める義務を負います。したがって買い主には固定資産税を納める義務はないことから、消費税法の通達では未経過固定資産税は売買代金の一部である、としています。
よって、買い主における会計処理は経費とするのではなく、この不動産の取得価額に含めないといけません。
結論から先に申し上げますと、経費の計上は不可となります。
いわゆる未経過固定資産税というものですが、関西では4月1日を起点日として所有権が移転した日前後の期間について固定資産税を売り主と買い主で応分するという慣習があります。
固定資産税はその年の1月1日に所有している人に対して課税されますので、売り主が税金を納める義務を負います。したがって買い主には固定資産税を納める義務はないことから、消費税法の通達では未経過固定資産税は売買代金の一部である、としています。
よって、買い主における会計処理は経費とするのではなく、この不動産の取得価額に含めないといけません。
- 関連ページ
- 消費税基本通達10-1-6:未経過固定資産税等の取扱い
- 国税不服審判所:土地の取得に際して売主に支払った固定資産税等に相当する金額は当該土地の取得価額に算入すべきであるとした事例(裁決要旨)
裁判で争っても経費に計上できなかったのですね。

