経理でおや?って思ったことを綴るブログ

日々、経理事務をしていたら、?って思うことが出てきます。この?について調べてみました。



固定資産取得にかかる登記費用

不動産を取得した際、登記費用や登録免許税、不動産取得税を支払いました。これらについては固定資産の取得価額に含めなくてもよいと聞いたのですが...。

次に掲げる租税公課等については固定資産の取得価額に算入しないことができます。
したがって、登記費用や登録免許税等を取得価額に算入するかどうかは、その法人の選択によることとなります。

  • 不動産取得税・自動車取得税
  • 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
  • 新増設にかかる事業税
  • 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

これらが取得価額に含めなくてもよいという考え方は、次の点で取得価額そのものといいきれない面があるためです。

  • 一種の事後費用であるということ
  • 流通税的もしくは第三者対抗要件を具備するための費用であるということ


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