経理でおや?って思ったことを綴るブログ

日々、経理事務をしていたら、?って思うことが出てきます。この?について調べてみました。



保証金を受け取ったときの印紙は?

保証金を預かった際に預り書を発行するのですが、この預り書には印紙を貼らないといけないの?

答えは印紙を貼らないといけないのです。

売上代金を受け取った訳でもなく、後から返すお金についてなのになぜ?と思われるかもしれませんが、預り書は印紙税法に規定する第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当するためです。
実際のところ、いくら貼らないといけないかとなると、預り書は「売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書」となりますので、貼付する印紙は記載金額が3万円以上の場合又は記載金額のない場合は200円、3万円未満の場合は非課税となります。

    関連ページ
  • タックスアンサー:金銭又は有価証券の受取書、領収書

    Recobot by Amatellus

コメント

すずらんです。
いくぼんさん、いくつもブログもってるんですね。

すごい・・・

  • 2005/09/26(月) 23:28:13 |
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  • すずらん #-
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